皆さん、こんにちは。
元外資系ホテルマンのマイルトリップです。
今回は【緊急事態宣言 影響受けた事業者に最大40万円の一時金】についてです。
こんな方は是非ご覧ください。
✔︎1都3県の飲食店と直接または取引がある
✔︎緊急事態宣言の影響を受けた事業者
✔︎2021年1月か2月の売上が前年比50%以上減った事業者
新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言の発令に伴い、時短営業を求める飲食店以外の事業者にも最大40万円の一時金を給付する方針が明らかになりました。
緊急事態宣言 影響受けた事業者に最大40万円の一時金
昨年の2020年に続き、二回目の緊急事態宣言となりました。
これにより多くの事業者が売上減少の影響を受けることでしょう。
1回目の緊急事態宣言の時は、【持続化給付金】や【家賃支援給付金】などがありました。
今回は、時短営業を求める飲食店以外の事業者にも最大40万円の一時金を給付する方針となりそうです。
飲食店の取引先のほか、飲食店と関係がなくても外出自粛で影響を受ける事業者が支援対象となります。
給付対象者と条件
給付対象者は以下の通り。
・1都3県の飲食店と直接または取引がある
・緊急事態宣言の影響を受けた事業者
・2021年1月か2月の売上が前年比50%以上減った事業者
中小企業には最大40万円、個人事業主には最大20万円を支給する。宣言が発令された1都3県の飲食店と直接または間接の取引がある納入業者などのほか、外出や移動の自粛で影響を受ける事業者が対象。2021年1月か2月の売り上げが前年比で50%以上減ったことが要件になる。
申請手続きの方法など制度の詳細は今後発表される予定です。
支給開始時期も未定。
宣言発令と経営悪化の因果関係をどう確認するかなども決まっていない模様。
不正受給者には罰則
【ダメ!絶対!】でもお伝えしていますが、不正受給は絶対にしてはいけません。
ニュースでもありましたが、組織的に書類の偽造をしたことで逮捕者も出ています。
これにより、持続化給付金よりは厳しい審査になることが予想されます。
対象者の方は、続報を待ちましょう。
続報は以下の中小企業庁のHPをご覧ください。
持続化給付金、家賃支援給付金の申請期限は1月15日まで
持続化給付金、家賃支援給付金の申請期限が迫っています。
2021年1月15日をもって締め切りとなります。
申請の仕方がわからなくて、途中で辞めてしまいました。
こんな方がいたら、周りや事務局に連絡をして申請しましょう。
そんなに難しいことではありません。
わからなければ、ブログ下の質問欄に記入して頂ければ私の方でもお答えできます。
家賃支援給付金も早ければ申請後1週間で入金になります。
※私は1週間で入金されました
まとめ
【緊急事態宣言 影響受けた事業者に最大40万円の一時金】についての解説でした。
【今日の内容】
・緊急事態宣言により影響を受けた事業者に最大40万円給付
・不正受給はやめましょう
・持続化給付金都家賃支援給付金の期限が1月15日まで
2度目の緊急事態宣言となり、多くの事業者が苦しい状況になることが予想されます。
国からの助成金なので、貰えるものはしっかり申請してもらっておきましょう。
詳細はこれからなので、続報を待ち準備しましょう。
当然、不正受給は大きな罰則もあるのでやめましょう。
持続化給付金、家賃支援給付金も申請期限が迫っています。
まだ申込みされていない方は、やり方を聞いたり問い合わせをして申請しましょう。
何とかみんなでこの状況を乗り越えていきましょう。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。
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