皆さん、こんにちは。
元外資系ホテルマンのFPトリップです。
今回は【個人最大30万円、法人最大60万円の一時支援金スタート 3/8から】です。
こんな方はぜひご覧ください。
✔︎飲食店時短営業されている事業者
✔︎外出自粛等の影響を受けた事業者
✔︎2019年日又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
上記に当てはまる方は、今回の対象者となります。
概要と給付条件
持続化給付金のような返済不要となる今回の一時支援金。
実際に受給できる事業者の概要と条件をお伝えしていきます。
概要
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や、不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小企業・個人事業者等に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付する内容。
なお、一時支援金の給付条件等は引き続き検討、具体化しており、変更となる可能性があります。
給付条件と計算方法
【給付額計算】
前年または前々年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小企業 上限60万円
個人事業者 上限30万円
【対象期間】
2021年1月〜3月
対象期間から任意に選択
申請から給付までの流れ
まずはアカウント申請・登録が必要となります。
大変なのはここから。
持続化給付金の時は、直接事務局に届出を出すことができましたが、今回は《登録確認機関》を経由する必要があります。
この登録確認機関の審査が結構大変です。
事前確認
一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請予定者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、事務局が募集・登録した「登録確認機関」により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行います。
必要書類
申請にあたっては、次の書類が必要となります。
【必要書類】
・確定申告書 :2019年および2020年の確定申告書
・売上台帳 :2021年の対象月の売上台帳
・宣誓・同意書
・本人確認書類(個人事業主の場合):運転免許証、マイナンバーカードなど
・通帳コピー :銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が分かるページ
・事業確認通知番号:事業確認機関によって発行された通知番号
登録確認機関の選定
登録確認機関とは一体どういったところを指すのか。
詳しく見ていきましょう。
認定経営革新等支援機関
「中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士」と書いてあります。
例えば税理士であっても、この認定経営革新等支援機関に登録していなけば該当しません。
顧問税理士がいる方は確認しましょう。
早く申請したい方はこちらに登録している機関から問い合わせするのが得策です。
認定経営革新等支援機関に準ずる機関
商工会、商工会議所等に入会しており、認定経営革新等支援機関に準ずる機関も該当となります。
上記と同じように、早めに申請したい方はこちらから申し込みしましょう。
上記を除く機関又は資格を有する者
「認定経営革新等支援機関に登録のない資格を有する者」からも申請が可能ですが、3月中旬以降の申請となるので注意しましょう。
まとめ
【個人最大30万円、法人最大60万円の一時支援金スタート 3/8から】について解説してきました。
✔︎2021年3月から個人最大30万円、法人最大60万円一時支援金申し込み開始
✔︎登録確認機関を経由する必要がある(面談等あり)
✔︎飲食に関係ない業種も対象
持続化給付金同様、返済不要の一時支援金が開始となります。
しかし、前回のように審査は簡単ではありません。
登録確認機関を経由する必要があるためです。
ご自身がどの登録確認機関を経由するのかをいち早く確認しておきましょう。
そして、必要書類はもう用意しておくといいですね。
このような給付金は早く動けば動くほど、入金が早くなります。
申請がスタートしてすぐに動けるようにしたいですね。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございます。
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。
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