皆さん、こんにちは。
元外資系ホテルマンのマイルトリップです。
今回は【厚生年金保険料 会社員・経営者 社会保険料の削減方法】です。
月収が63.5万以上ある方が対象で、本人と会社が負担する保険料は合わせて月5,490円高くなります。
【なぜ社会保険料は上がるのか?】【社会保険料の削減方法】をお伝えしていきます。
厚生年金は「標準報酬月額」に応じて保険料が決まります。
これまでは月収60.5万円以上の人を対象にした62万円の標準報酬月額が上限でした。
9月以降、月収63.5万円以上の人を対象に新たな上限として65万円の標準報酬月額を設定する。
これにより保険料の上限は月額11万3460円から11万8950円に引き上がることに。
標準報酬月額の上限は加入者の平均給与の2倍になるように決められています。
ここ数年、平均給与の2倍が62万を超える状況が続いていることから厚生労働省が上限を引き上げることに。
今回該当する対象者は約290万人。
社会保険料とは以下の3つで構成されています。
・雇用保険
✔︎失業保険 ✔︎育児休業給付 ✔︎介護休業給付
✔︎高年齢雇用継続基本給
・健康保険
✔︎医療費の一部負担(1-3割) ✔︎高額療養費制度 ✔︎傷病手当金
✔︎出産手当金 ✔︎出産育児一時金 ✔︎家族出産育児一時金
・厚生年金保険
✔︎老年厚生年金 ✔︎遺族厚生年金 ✔︎中高齢寡婦加算
✔︎障害厚生年金 ✔︎障害手当金
社会保険料が高い理由は大きく分けて2つあります。
■充実した社会保険
■少子高齢化と医療費の増加
【充実した社会保険】
世界的にも充実していると言われている日本の社会保障。
例えば、アメリカには国民全員が加入する健康保険はありません。
そのため治療費が高額になり、個人が民間保険に入っていないと大変なことになります。
日本は国民皆保険制度なので必ず全員が健康保険に加入することになっています。
所得や年齢などにかかわらず病気や怪我をした際に国が負担する国民健康保険があるため、受診時に払うのは実際の3割です。(6歳-70歳)
【少子高齢化と医療費の増加】
ご存知の通り、日本の人口は減っています。
今後さらに減っていく事は明らかです。
2000年には現役世代の約4人に1人の高齢者を支えていたのに対し、2020年現在では約2で人1人の高齢者を支えています。
当然ながら高齢者を支える人が少なくなった分、1人の社会保険料の支払額を増やさないと制度が成り立ちません。
上記のことから社会保険料はこれからも上がっていくことが予想されます。
社会保険が上がる意味はわかったけど、結局手取りが少なくなるのは嫌だな〜
会社としても負担が大きなる。
どうにか合法的に削減できる方法はないのかな?
皆さんもこのように思うのではないでしょうか。
ここでは社会保険を合法的に削減する方法をお伝えしていきます。
◇4月から6月の3ヶ月の残業代を見直す(会社員・経営者)
◇給与額、支給時期を見直す(経営者)
◇賞与の支給方法を見直す(会社員・経営者)
◇賞与の一部を退職金へ回して節約(会社員・経営者)
◇生命保険を活用する(経営者)
【4月から6月の3ヶ月の残業代を見直す】
社会保険料は4月から6月の給与の平均が基準となります。
そして9月に決定されます。
4月〜6月の残業代を抑えることが有効です。
【給与額、支給時期を見直す】
上記のように社会保険料は4月〜6月の給与の平均から計算されます。
改定月を4月から7月に変更する方法があります。
これにより、12ヶ月間の社会保険料の上昇を遅らせることが可能です。
【賞与の支給方法を見直す】
こちらは社長の方、高額な役員報酬をもらっている方が対象です。
賞与を見直すことにより、社会保険料の削減になります。
①賞与の支給は年1回とする
支給を1回にして厚生年金の上限額を利用して、社会保険料の削減を行います。
②賞与を12等分して給与に割り振る
厚生年金保険の等級の上限額(60.5万)を利用します。
月給が上限額に達している場合、これ以上保険料が上がる事はありません。
年間賞与を月給に割り振り保険料の削減を行います。
【賞与の一部を退職金へ回して節約】
賞与と退職金の大きな違いは所得税と社会保険料に関する取り扱いです。
退職金の税金には優遇があります。
①退職金所得控除
②税金が退職金のみに課税
③1/2の課税
賞与に社会保険料はかかりますが、退職金にはかかりません。
それを利用して賞与を減額、廃止して支払う予定の金額を退職金の原資として積み立てる方法。
社内に積立てる、または中小企業退職金共済機構などに積み立てる方法があります。
【生命保険を活用する】
現物支給(現物給与)で生命保険を支給し、給与課税する方法。
重要なのは、会社から報酬などの対価物を支払われる時に「社会保険料の対象になるものと、ならないものがある」という事実です。
【健康保険法第3条】
「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
つまり、労働の対価として受け取るものが報酬に該当します。
そのため、労働の対価としての報酬でなければ、社会保険料を支払わなくても問題ないということになります。
《賃金となるもの》
賃金になる例として代表的なのは基本給です。
残業代や休日手当て、通勤手当てなどの手当ても賃金に含めて計算しなければいけません。
また食事や住居の提供など現物支給についても賃金として認められ、給与課税されると主に社会保険料の支払い義務を生じます。
《賃金とならないもの》
傷病手当金や店でもらうチップ、出張旅費規定に基づいて支払われる費用などがこれに該当します。
重要なのはこうした賃金にならないものに生命保険が含まれます。
これは厚生労働省が文面で発表しています。
会社が全額負担する生命保険の掛け金を賃金に参入する必要がないと記されているわけですが、これを利用して月の役員報酬を下げ、その分を生命保険に変えます。
例えば、月100万の役員報酬に設定している場合は以下のようにします。
・役員報酬 月50万
・生命保険の保険料 月50万
このようにすれば、月50万円分に該当する社会保険料を減らせます。
計算すると以下のようになります。
月収50万(年収600万)→年間約172万円(会社+個人)
月収100万(年収1200万)→年間約259万円
差額約87万円
10年積み上がれば870万円の差が出ます。
注意点は所得税と住民税は発生すること。
あくまで「役員報酬50万+生命保険料50万」という内訳で会社から個人へ支払っているので「月100万の給与」として所得税、住民税はかかります。
同じ100万円の支払いであっても全額を役員報酬で払う時に比べ、生命保険として現物支給した分だけ社会保険料の支払いを減少できます。
今回は厚生年金保険料 会社員・経営者 社会保険料の削減方法についてでした。
【消費税】は何%か気にする人が多いですが、【社会保険料】は気にする人がそんなに多くありません。
特に会社員の方は勝手に引かれるだけなので気付かないうちに手取りが少なくなっています。
知っているか知らないかで大きく手元に残るお金が変わってきます。
情報をしっかりキャッチしてお金を守っていきましょう。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。
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