【減税】住宅ローン減税 1LDK対象に

経済

皆さん、こんにちは。

元外資系ホテルマンのマイルトリップです。

今回は【住宅ローン減税1LDK対象に】についてです。

こんな方はぜひご覧下さい。

✔︎住宅ローン控除を利用している

✔︎これから住宅ローンを組む予定がある

✔︎住宅ローン減税について知りたい

住宅ローン減税とは

住宅ローンを組んでいる人の大半に関係してくるのが、この【住宅ローン減税】です。

【住宅ローン減税とは】

住宅の取得(新築、新築住宅の取得、中古住宅の取得)や一定の増改築・リフォーム工事を行って10年以上のローンを組んだ場合に、納めた所得税が戻ってくる

【基本計算式】

住宅ローン残高(12/31時点)×1.0%

一般的な性能の住宅の場合、控除対象となる住宅ローン残高等は最大4,000万円であり、控除額の上限は年間40万円
対象の住宅が、一定の条件を満たす「認定長期優良住宅」または「認定低炭素住宅」(以下、認定長期優良住宅等)の場合、控除対象となる住宅ローン残高等は最大5,000万円に拡充され、控除額の上限は年間50万円

12/31時点で、3000万円のローン残高だとしたら、最大30万円還付を受けることができます。

1LDKが対象に

従来の減税対象は、住宅の床面積50平方メートル以上。
そこに来年からは40平方メートル以上50平方メートル未満が加わります。
単身世帯などに人気の1LDKの都心マンションなどが該当することになります。

減税を受ける要件も従来と異なる。
50平方メートル以上では「所得3000万円以下」なのに対し、40平方メートル以上50平方メートル未満の小規模住宅は「所得1000万円以下」となる。
小規模住宅で対象となるのは原則として新築だ。
ただし、契約や入居の期限がある。

期間延長も

住宅ローン減税の期間を13年に延ばす特例の延長も盛り込まれました。
従来の基準で該当する住宅も小規模住宅も、注文住宅は21年9月、分譲住宅は21年11月までに契約し、22年末までに入居すれば対象になります。

減税期間の延長は、もともと19年10月に消費税が10%に上がった時に導入した特例で、当初の入居期限は20年末でした。
新型コロナウイルス感染拡大を受け、契約期限など一定の要件を満たせば、21年末までに入居期限が延長されていた。
今回はこれを「再延長」することになる。最初の延長で必要とされた「コロナによる入居遅延」という理由は再延長では不要とされるため、より対象が広がる。

不安な点も

一方、心配な点もあります。

「控除率のあり方を22年度税制改正で見直す」とも明記されたこと。
現在、住宅ローン金利は1%未満が珍しくないですが、ローンを組むと減税による控除額が支払利息を上回る「実質マイナス金利」の状態になる。
これについては既に会計検査院が問題視しており、今後は利息に応じて控除率を調整するなど、マイナス金利状態が解消の方向に向かう可能性があります。

住宅販売の現場にも影響が出る可能性もあります。
40平方メートル以上50平方メートル未満の小規模住宅価格に「減税プレミアム」が付く可能性も。

まとめ

【住宅ローン減税1LDK対象に】についての解説してきました。

【今日の内容】

・減税対象が40平方メートル以上50平方メートル未満が追加

・新築が原則

・10年→13年に延長。

住宅ローンをこれから利用する人にはぜひ知っておきたい情報です。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

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