皆さん、こんにちは。
今回のテーマは【休業協力金 第二回受付申込開始】です。
持続化給付金やこれから始まる家賃支援給付金などと同様の給付金情報です。
条件や詳細を見ていきましょう。
休業協力金は第一回に続きになります。
その第二回がスタートするので情報を共有していきたいと思います。
まずは概要から。
【概要】
緊急事態宣言据置期間において、要請に応じた事業者に対し、支給をするもの。
緊急事態宣言中に経済活動を休止していた事業者に向けて給付されるものとなっています。
期間は以下の通り。
【受付開始時間】
令和2年6/17〜令和2年7/17まで。
第一回、第二回と続いている流れを見ると今後も可能性が考えられます。
ではどんな人がこの給付金を受け取ることができるのでしょうか。
【対象者】
延長(5/7以降)された「東京都における緊急事態措置等」により休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業、個人事業主及びNPO法人等が休業要請等に全面的に協力をした場合。
具体的な施設はこちらをご覧ください。
店舗・施設の休業等を行った場合が対象です。
この場合、都外に本社がある事業者も対象となります。
100平米以下の店舗・施設でもとの要請の対象となれば休業等を行った場合には支給対象となります。
【申請方法】
申請方法はwebサイトで入手可能です
または最寄りの都税事務所などで受け取ることが可能ですし、郵送も可能です。
【必要書類】
✔︎協力金申請書類
✔︎営業実態が確認できる書類
✔︎業者に係る営業に必要な許可を取得していることがわかる書類
✔︎休業の状況が確認できる書類
例)チラシ、DM、ポスターなど
✔︎誓約書
✔︎本人確認書類(写し)
《法人》法人代表者の運転免許証、保険証
《個人》運転免許証、保険証
✔︎口座振替依頼書
【支給額】
50万円(2つ以上の店舗・施設で休業等に取り組む事業者は100万)
今回は東京都の休業協力金についてまとめてみました。
全国的に取り組んでいるものですので各都道府県のサイトをご覧ください。
第一回の給付は2週間程で完了しているようです。
持続化給付金の遅れを考えるともう少し長めの期間を予想しておくのが良いでしょう。
給付金は返金不要のお金です。
対象となる方は申し込みをお勧めします。
また不正受給による逮捕者が先日報道でありました。
当然ですがこのような不正受給は後から背負うものを考えても得策ではありません。
しっかり対象になっているのか確認をして申請しましょう。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。
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