【3月31日まで!】売上30%減で国民健康保険料、減免! 対象者と減免金額は?!

経済

皆さん、こんにちは。

元外資系ホテルマンのマイルトリップです。

今回は【国民健康保険料、減免! 対象者と減免金額は?!】についてです。

こんな方は是非ご覧ください。

✔︎前年に比べ、3/10以上減少している(30%減)

✔︎給与所得、事業所得、不動産所得のいずれを得ている

✔︎前年合計所得金額が1000万円以下

国民健康保険料、減免の条件

今年、多くの事業者がコロナウィルスの影響により、売上が減少しました。
【持続化給付金】や【家賃支援給付金】など、国も助成金を出しています。
今回、国民健康保険料の減免できるかもしれません。

結論

前年よりも収入が30%以上減少の見通しであれば、減免が受けられます

※お住まいの市区町村にて制度上の違いがあるので、ご確認ください。

【条件】

・主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病、事業廃止や失業等
 →全額免除!

・主たる生計維持者の事業収入等(給与、事業、不動産)のいずれか前年に比べ3/10以上減少
 →一部免除!

・前年の合計所得金額が1000万円以下
 →一部免除!

減免される金額

・対象保険料×減免割合=減免額

・減免割合(主たる生計維持者で判定)

前年の合計所得金額減免割合
300万円以下10/10
400万円以下8/10
550万円以下6/10
750万円以下4/10
10000万円以下2/10

※令和2年2月〜令和3年3月相当分までの保険料が対象

副業で400万円以上、収入がある場合、こちらは対象外となりますのでご注意。

申請手続き

令和3年3月31日までに申請が必要となります。
対象者は遅れないように、申請しましょう。
必要書類は以下の通り。

【必要書類】

・国民健康保険料減免申請書類(市区町村からダウンロード)

・診断書(死亡診断書)の写し、入院勧告書の写し等

・確定申告書や市府民税申告書、源泉徴収票の写し等

・給与明細や帳簿等の写し等

・退職・廃業等が確認できる書類の写し


こちらは、東京都中央区の書式です。
皆さんのお住まいの地域の役所HPをご覧ください。

注意点

持続化給付金の際にありました、不正受給問題。
当然ですが、これは行ってはいけません。
もし発覚した場合、罰せられる可能性があります。

他の注意点。
見込み収入という言葉があります。
見込み収入=令和2年2月以降の任意の1ヶ月分の収入額×12ヶ月
を指します。

また、各種給付金(持続化給付金等)は収入には含まれません。

前年度、所得税額がゼロで税金を納めてない場合は対象外となります。

まとめ

【国民健康保険料、減免! 対象者と減免金額は?!】について解説してきました。

【今日の内容】

・条件を満たせば、国民健康保険料の全額免除、または一部免除が受けられる

・期限は令和3年3月31日まで

・申請書は各市区町村のHPで確認

条件に当てはまる人は、減免を受けられる可能性がありますので、要件確認して申込しましょう。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

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