【節税】まだ間に合う! 年内に間に合う節税

経済

皆さん、こんにちは。

元外資系ホテルマンのマイルトリップです。

今回は【まだ間に合う!年内に間に合う節税】についてです。

こんな方は是非ご覧ください。

✔︎今年利益がたくさん出てしまった

✔︎必要経費を作りたい

今年も残り1ヶ月となりました。

個人事業主の方は12/31が締めとなるので、利益が出ている方は対策が必要となります。

このような方に向けての対処法を解説していきます。

①小規模企業共済

まず最初に紹介するのが【小規模企業共済】です。

【小規模企業共済の特徴】

・個人事業主や中小企業経営者向けの退職金積立制度

・5〜20人以下の中小企業や個人事業

・掛け金は1000〜7万円(千円単位で増減可能。)

・満期ない。廃業や死亡、65歳以上で180ヶ月以上払込がある時に解約可能だが、任意解約も可能。(20年未満なら元本割れ)

・貸付機能もあり

現金払いであれば今年間に合う

最大84万円/年を経費計上しながら、貯蓄することができます。

②少額減価償却

青色申告をする個人事業主であれば、このような減価償却資産のうち、1個(または1組)当たり30万円未満の少額減価償却資産については、購入・使用開始した年度に一括して経費計上することができます。〔少額減価償却資産の特例〕

ちなみに青色申告の承認を受けていない白色申告者の場合には、10万円未満の減価償却資産までしか一括で経費計上することができません。

ただし、少額減価償却資産の特例には、年間の限度額が規定されています。 

少額減価償却資産の特例を適用できるのは、1年間、取得価額の合計300万円までとされており、それを超える分については適用できません。

たとえば、取得価額29万円のパソコンを1年間で12個購入して使用した場合、そのうち、10個分は少額減価償却資産の特例を適用してその年分の経費として計上できます。

【経費になるもの】

・一定金額以下の減価償却資産

・一定要件を満たした下記の消耗品等
■事務用品 ■ノート、ぺん、コピー用紙 ■作業用消耗品 ■広告宣伝用印刷物、チラシ、カタログ、パンフレッド 

【経費とならないもの】

・商品、材料等

・一定金額以上の減価償却資産

・収入印紙、郵便切手、回数券、プリペイドカード、商品券

③不動産投資

【寝てても入る収入を作る】でも不動産投資に関しては解説しているので、こちらをご覧ください。

こちらでは簡単に説明差し上げます。

例えば、年収500万円の方が投資用不動産を購入することで、所得税の還付(約12万円)と住民税が軽減されます。

なぜかというと、所得を下げることができるからです。

所得税や住民税の前提となる「給与所得」は、年収から「給与所得控除」を差し引いて算出します。

年収500万円の人の給与所得控除は「収入金額×20%+54万円」なので、給与所得は346万円となります。

上記の給与所得から基礎控除(所得税48万円・住民税33万円)をそれぞれ差し引き、そこからさらに社会保険料控除(約71万円)が差し引かれるため、所得税の課税所得は227万円、住民税の課税所得は242万円となります。所得税と住民税は、次のように算出されます。

所得税:227万円×10%-9万7,500=12万9,500円
住民税:242万円×(6%+4%)+(3,500+1,500)-2,500(※調整控除)=24万4,500円

通常このような計算になりますが、不動産を購入すると以下のようになります。

年収196万円(346万円-150万円<経費>)-9.75万円×10%(税率)=18.6万円

上記の12万9500円が所得税なので、還付は12万9500円となります。

18万6000-12万9500
=5万6500円は住民税軽減となります。

所得が高い人は所得税、住民税と高く払っているので、よりメリットがあります。

まとめ

【まだ間に合う!年内に間に合う節税】について解説してきました。

【今日の内容】

①小規模企業共済

②少額減価償却

③不動産投資

これ以外にも【ふるさと納税】や【iDeCo】を活用して節税が可能です。

しかし、注意して頂きたい点があります。

節税を考える際は、手元のキャッシュや来期以降の余力を考えて行いましょう。

でないと、節税どころじゃなくなります。

お近くの税理士先生がいる方は相談されるのが一番良いでしょう。

少しでも参考にして頂ければと思います。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

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