皆さん、こんにちは。
元外資系ホテルマンのマイルトリップです。
今回は【Go Toトラベル 給付額は一時所得に?! 課税対象に】です。
こんな方は是非ご覧ください。
✔︎Go To トラベルを頻繁に利用している
✔︎一時所得について知っておきたい
「Go To トラベル事業は、国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅行代金の2分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、この給付は税務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となる」としています。
まさか、安く宿泊して課税対象となり納税することは起こり得るのか?
内容を見ていきましょう。
一時所得とは
一時所得とは、懸賞金や拾ったお金の謝礼金などの臨時収入による所得です。
自分が保険料を支払った保険の満期金なども、この一時所得に該当します。
一時所得は、ほかの給与所得や事業所得などとは損益通算できず、計算する時には特別控除があるなど、ほかの所得と異なる点も多いので注意が必要です。
✔︎懸賞金や拾ったお金の謝礼金などの臨時収入による所得
✔︎満期保険や配当金、競馬投票券の払い戻し
✔︎課税対象額は、一時所得の金額の1/2
一時所得を満たす条件は以下の通り。
・一時的な所得である
・働いたことによって得た所得でないこと
・資産の売却によって得た所得でないこと
・営利を目的とする継続的な行為から生じたものではないこと
計算方法は以下の通りです。
(総収入金額-収入を得るために要した費用-(一時所得の特別控除額※50万円)×2分の1…課税所得金額
実際は納税することはない
今回、Go Toトラベル事務局は国によるGo To トラベル事業の支援額について、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となるとの見解を示しました。
「Go To トラベル事業は、国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅行代金の2分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、この給付は税務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となる」としている。
ただし、一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用される。
そのため、懸賞や福引きの賞金品や競馬や競輪の払戻金等、他の一時所得とされる金額と、Go To トラベル事業による給付額との合計額が年間50万円を超えない限り、旅行者個人の課税所得は生じない。
まとめ
【Go Toトラベル 給付額は一時所得に?! 課税対象に】について解説してきました。
基本的に他の一時所得との合計で50万円を超えない限りは問題ないのが結論です。
Go Toトラベルを頻繁に利用する人は気をつける必要があるかもしれません。
Go Toトラベル延長の話もありますし、今後も活用される方が増えるでしょう。
私も何回か利用しましたが、本当に安い値段で利用することができます。
地域共通クーポンもあらゆる場所で使えるようになっているので、困りません。
皆さんもこの機会に利用して楽しみましょう。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。
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