【個人向け】知らなきゃ損! 確定申告1月1日から申請できる 【還付】

投資

皆さん、こんにちは。

元外資系ホテルマンのマイルトリップです。

今回は【確定申告1月から申請できる】についてです。

こんな方は是非ご覧ください。

✔︎今年確定申告を予定している

✔︎還付の申請を予定している

✔︎来年以降、確定申告をする必要がある

通常、確定申告は2/16〜3/15の日程でおこないます。
しかし、

還付申請は1月1日からできます。

確定申告の還付申請は1月からできる

確定申告って2/16〜3/15までじゃないんですか??

こう思われている人が多いかもしれませんが、実際は1月から確定申告をすることができます。

還付申請は1月1日から可能

私自身はすでに確定申告を終了しています。
1月1日から申請できるのは、還付の申請をする人のみです。

1/1付けから可能なので、早く還付を受けたい人はすぐに取り掛かりましょう。
納税の場合は、2/15からとなります。

納税の場合は2/16から

納税の場合は、通常決められた通り2/16からとなります。
今のうちから書類を集めたり、領収書を集めたりなどをしておくとスムーズでしょう。

そろそろ源泉徴収票も手元に来ていると思うので、

確定申告をすべき人

確定申告をすべき人はどういった人なのか。

私には関係ない話だわ。

こんな風に思っていませんか?
実は確定申告したら還付されるのに、知らずに損している人もいるかもしれません。

年間2000万円以上の人

給与収入が2000万円以上ある人は、確定申告が必要です。
この場合、一社のみの勤務であっても確定申告義務があります。

年収2000万円の人は、年末調整を受けることができないため、確定申告が必要となります。

副業で20万円を超える人

・副業収入が給与の場合
→副業の年間給与額面の合計20万円を超える

・副業収入が給与以外(業務委託など)の場合
→年間利益が20万円を超える

会社の給与については、年末調整で所得税の計算が終わっていますので、それ以外で収入があれば確定申告の義務が発生します。
ただし、例外的に、その他の所得が20万円以下であれば、納税が発生するとしても特別に確定申告の義務が免除されています。

住宅ローン控除

一定の住宅ローンを利用して住宅を新築または取得、あるいは増改築した場合に利用できる制度です。
ただし住宅は床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものである必要があります。
また、一定の住宅ローンとは、返済期間が10年以上の割賦償還による返済方法の借入金とされており、自身の親や知人から住宅購入資金を借りても控除の対象になりません。

住宅ローンの年末残高(12月31日時点の住宅ローンの残高)の1%相当額が、最大40万円(認定長期優良住宅などは50万円、個人間売買の中古住宅は20万円)その年に納税した所得税から控除されます。
所得税から引き切れない額がある場合は、所得税の課税総所得金額の7%を限度として最大136,500円が住民税からも控除することができます。

医療費控除

医療費を支払った場合に受けることができる、一定金額の所得控除を医療費控除といいます。
給与所得のある人は年末調整をしますが、医療費の支払いまでは会社に届けないので、会社に手続きをお願いすることはできません。
つまり、控除を受けるためには自身で確定申告を行う必要があります。
個人事業主もその点は同じです。

確定申告で医療費控除を受ける一番簡単な目安が、1年間の医療費の合計が10万円を超えているかどうかです。
その年の1月1日から12月31までの1年間、税金を納める本人が、自分自身または配偶者やそのほかの親族のなかで「生計を一にする人」のために支払った医療費について、以下の計算式より算出される額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。

ふるさと納税

以下の条件に当てはまる人は確定申告をする必要があります。

✔︎1/1〜12/31の間に寄付をした自治体が6自治体以上ある人

✔︎寄付をした自治体すべてにワンストップ特例の申請書を提出できなかった人

✔︎給与所得者でかつ高額医療費の支払いがあり、医療控除などの申告が必要な人

上記の条件に当てはまらない方は「ワンストップ特例制度」を利用して、確定申告をせずに控除を受けることができます。 
ふるさとチョイスでは、寄付申込時に申し込みフォームの「寄付金税額控除に係る申告特例申請書の送付を要望する」へチェックを入れていただくと、自治体から申請用紙を郵送されます。


ただし、自治体によっては、寄付の申し込みフォームにチェック項目がない場合があり、郵送される場合と郵送されない場合の説明が記載されておりますので、ご確認ください。

ワンストップ特例

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる便利な仕組みです。
「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄付した自治体に送るだけなので、とってもかんたん!寄付金上限額内で寄付したうち2,000円を差し引いた金額が住民税から全額控除してもらえます。

どのくらい還付されるのか

実際に確定申告するといくら還付されるのでしょうか?

確定申告をされたことがない人は、このように思うかもしれません。

結論から言うと

年収が高い人ほど還付が多い

です。

実際の計算

ではどのくらい還付されるのか。
所得税の計算式は以下の通り。

(給与収入-給与所得控除-所得控除)×税率(5〜45%)=所得税

給与所得控除
所得税率

上記の表を見ながら実際計算を見ていきましょう。

ケース①年収500万円の場合

(500万円×20%)+44万円
=144万円
500万円-144万円=356万円(給与所得控除後の金額)

356万円-100万円《概算※人によって変わる》所得控除(医療費控除,社会保険料,小規模企業共済等,生命保険控除,地震保険,寄附金控除)
=256万円(課税所得)

(256万円×10%)-9.75万円
=158,500円(所得税)

上記が所得税の計算です。
ここから例えば、住宅ローンが2,000万円ある場合、年末残高の1%を所得税から引くことができます。
2,000万円の1%は20万円です。

158,000円(所得税)-200,000円
=-42,000円

こうなると158,000円が還付され、さらに42,000円は住民税から引くことができます。

ケース②年収1000万円の場合

1000万円-195万円
=815万円(給与所得控除後の金額)

815万円-100万円(概算所得控除)
=715万円(課税所得)

(715万円×23%)-63,6万円
=1,008,500(所得税)

ふるさと納税を50万円した場合、支払った金額から2000円を引く部分が税額控除となります。
50万円-2千円
=49.8万円

498,000円が還付されます。

年収が高い人は、たくさんの所得税を収めているため、還付金額も大きくなるのです。

まとめ

【確定申告1月から申請できる】について解説してきました。

【今日の内容】

・還付申請は1月1日からできる

・2000万円以上所得がある、副業で20万円を超える人、住宅ローン控除、医療費控除、ふるさと納税した人は確定申告が必要

・年収が高ければ還付金額も大きくなる

意外と確定申告をした方が還付されるのに、していない人もいるのではないでしょうか。
知らないと完全に損してますね。

これから副業をする人も増えるでしょうから、条件に当てはまる人は確定申告をしましょう。
今ではスマホでも申告できます。

最初はわからないことが多くて大変かもしれませんが、これは慣れですので早めに経験しておいて考えずに作業でこなせるようになるといいですね。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

エラー: コンタクトフォームが見つかりません。

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