皆さん、こんにちは。
元外資系ホテルマンのマイルトリップです。
今回は【固定資産税が0または半額になる!?】についてです。
こんな方はぜひご覧ください。
✔︎固定資産税を払っている
✔︎昨年と比較し減収だった
対象者と条件
新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者、小規模事業者の2021年度の固定資産税、都市計画税が減免措置となります。
対象となるのは、「事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税」と「事業用家屋に対する都市計画税」です。
事業用として、不動産をお持ちの人は対象となります。
土地は対象外です。
対象者は以下の通り。
【対象者】
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人で、従業員1000人以下の場合
・個人で従業員1000人以下の場合
いくら免除になるのか
気になるポイントは、「いくら免除になるのか」です。
条件は以下の通り。
【条件】
2020年2月〜10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率
①50%以上減少の場合、全額免除
②30%以上50%未満の場合、1/2免除(半額)
なんと、3ヶ月連続50%以上減少の場合、全額免除です。
これは大きい。
さらに、30%以上50%未満の場合、1/2(半額)となります。
固定資産税は安いものではないので、上記の条件が当てはまる人は必ず申請しましょう。
手続きの仕方
ここからは申請方法です。
全国に存在する「認定支援機関」に届出をすることです。
この「認定支援期間」というのは、経済産業省お墨付きの機関を指します。
税理士、公認会計士、中小企業診断士、金融機関が該当します。
すべての事業所が「認定支援機関」ではありません。
しかし、今回は「認定支援機関」として認定されていない者で、帳簿の記載事項を確認する能力がある、税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士でも受付可能です。
一番は、ご自身の顧問先に聞いてみるのが良いでしょう。
【手続き手順】
①認定支援機関にて申告書を発行
②固定資産税の納付市町村にて持参して申請
③申請期間は2021年1月1日〜1月31日
まずは、最寄りの「認定支援機関」に問い合わせをしましょう。
まとめ
【固定資産税が0または半額になる!?期限は2021年1月31日まで!】についての解説でした。
【今日の内容】
・2020年2月〜10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率
①50%以上減少の場合、全額免除
②30%以上50%未満の場合、1/2免除(半額)
・認定支援機関に問い合わせる
・期限は2021年1月31日まで
期限がとても短いので、対象者は今から準備をしましょう。
もし認定機関の知り合いがいない人は、私の方でも紹介できるのでおっしゃってください。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。
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