【重要】年収の「壁」越え 社会保険、一時的なら扶養外れない

経済

皆さん、こんにちは。

元外資系ホテルマンのマイルトリップです。

今回は【年収の「壁」越え 社会保険、一時的なら不要外れない】についてです。

こんな方はぜひご覧ください。

✔︎扶養に入っている

✔︎今年、収入が130万円以上になった※106万以上

今年は新型コロナウィルスの影響により、一時的に仕事が増えて収入が増えた方もいらっしゃるかもしれません。

扶養に入っている方が気になるのが、年収の「壁」です。

130円万以上(※106万円以上)収入があると、必然的に税金、社会保険料の支払いが発生します。

しかし、今回は「特にコロナが要因であれば配慮される可能性が高い」になりそうです。

思わず収入が伸びてしまった方は、必ずご覧ください。

今後1年間の「収入見込み」で判断

扶養にはの2種類があります。

✅社会保険上の扶養

✅税制上の扶養

会社員や公務員の配偶者がパートなどで働く際、年収が一定水準以下で扶養の範囲なら、厚生年金や健康保険などの社会保険料、税金の支払いが免除されます。

会社員や公務員の配偶者がパートなどで働く際、年収が一定水準以下で扶養の範囲なら、厚生年金や健康保険などの社会保険料、税金の支払いが免除されます。

扶養を外れると家計への影響が大きいのは社会保険料
自身で会社の社会保険や市区町村の国民健康保険に加入することになります。
従業員500人以下の会社でパートとして働く場合、年収が130万円以上になると社会保険料の支払いが発生。
保険料は厚生年金と健康保険を合わせ月/約1万5500円で、その分手取り収入は減ります。
従業員501人以上なら106万円が基準となります。

もっとも、ここでいう「年収」は1年間に稼いだ実績額ではなく、今後1年間の収入の「見込み額」です。
過去の課税証明書や給与明細書、雇用契約書などから総合的に判断し、もし一時的な要因で収入が増え年収が基準を上回ったのであれば、直ちに被扶養者認定が取り消されることはありません。

新型コロナに対応するため、社会機能の維持に欠かせない「エッセンシャルワーカー」を中心に一時的に収入が増える人は多いとみられ、厚生労働省は4月に全国健康保険協会(協会けんぽ)などに対し、被扶養者の収入確認について留意するよう伝えている模様。
特定社会保険労務士の篠原宏治氏は、「コロナ禍による直接的な繁忙だけでなく、職場に感染した人が出るなどで勤務時間が一時的に増加し、年収を上回ってしまう場合でも考慮される」とのこと。

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健保組合によって異なる場合もあるので注意

基準を大幅に上回ると、健康保険組合によっては一時的な収入増と認めてくれないケースも生じうるものの「ただ単に高額だからといって扶養から外れるということはない」。
もし収入増が一時的にもかかわらず、配偶者の会社の健康保険組合から扶養要件を満たさないとの連絡が来たときには、配偶者を通じて会社に事情を伝えてみてもいいだろう。

ただし、きっかけが新型コロナの影響だとしても、職場で昇給や勤務時間が増え、恒常的な収入増につながると判断されれば被扶養者の認定は受けられない可能性も。
一時的か恒常的かの判断は健康保険組合によって異なる可能性がある。

税制面の問題

一方、税制上の扶養はどうか。
収入が100万円を超えると本人に住民税の支払い義務が生じ、103万円を超えると所得税の負担とともに、扶養する側の合計所得金額が900万円以下の場合に税制上受けられる38万円の「配偶者控除」がなくなる。
また150万円を超えると扶養する側の「配偶者特別控除」(38万円)が段階的に減少し、201万6000円以上でゼロになる。

税法上の収入や所得は、社会保険と異なり1年間の実績で決まり、収入増がコロナ禍による一時的な繁忙であっても「基準を1円でも超えればパートで働く人が課税されたり、扶養する側の控除額が減額されたりする」(税理士の柴原一氏)。
ただ、課税や控除の減額は段階的で、例えば夫の年収が500万円、妻の年収が150万円の夫婦の場合、妻の年収が151万円になると、妻の所得税と住民税は約1500円、夫の所得税と住民税は約3000円増加する。

もし、配偶者の会社に家族手当(配偶者手当)がある人は注意が必要が必要です。
支給の基準を配偶者の年収が103万円までとする会社が多いためです。
配偶者手当を支給する会社は減少傾向にあるものの、人事院の調査によれば6割程度の企業が実施している。
厚生労働省の15年調査によると、家族手当の平均支給額は月約1万7000円と家計への恩恵は大きい。

自分がどの「壁」を意識すべきかまずは確認しておきたい。

まとめ

【年収の「壁」越え 社会保険、一時的なら扶養外れない】について解説してきました。

【今日の内容】

コロナの影響で年収の「壁(130万円)」を越えても考慮される可能性がある

「年収」は1年間に稼いだ実績額ではなく、今後1年間の収入の「見込み額」

税法上の収入や所得は、社会保険と異なり1年間の実績で決まる

上記の図をもとに、自分がどの「壁」に当たるのか確認しましょう。

夫の年収にもよりますが、配偶者控除・配偶者特別控除は妻の年収が150万円以内なら満額受けられるので、その範囲内で働くなら、103・106・130万を意識すると良いでしょう。
妻自身の税金控除と、社会保険・税制上もすべて夫の扶養に入りたいなら年収103万円以内に収め、自分の所得税を数万円払うことになるけれども社会保険は夫の扶養に入りたいなら106万か130万円以内に収める必要があります。
年収103万円を超えても、130万円未満であれば、自身が支払う所得税は数万円ですが、年収130万円以上となり夫の社会保険の扶養を外れた場合の社会保険料の目安は年間20万前後となり、家計への影響は大きくなります。
夫の扶養内に収めるためには、年収のボーダーを超えないよう自分で月収や年収を調整しつつ、パート先に「扶養の範囲で働きたい」と、その意向をしっかり伝えておくことも大切です。

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今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

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