皆さん、こんにちは。
元外資系ホテルマンのマイルトリップです。
今回は【年末調整と確定申告の違い】についてです。
こんな方は是非ご覧ください。
・これから副業を行う予定
・会社員+副業をしている
・雑所得or事業所得か悩んでいる
上記の方にはお役に立てる情報になるかと思います。
近年、副業をされる方が非常に増えています。
今回は初級編なので基本的なことをお伝えしていきます。
確定申告をする人の条件
本業が会社員の人が以下のいずれかに該当する場合は、原則として確定申告の必要があります。
①1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
②2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
ほとんどの人は副業を「雑所得」または「給与所得」として申告します。
副業がアルバイト等の「給与所得」の場合にはアルバイト先では年末調整を受けないので、年末調整済の本業給与と、アルバイト給与を合体してあらためて確定申告をする必要があります。
年末調整と確定申告の違い
こちらも良く混同される方がいますので、分別しましょう。
【年末調整】
年末調整とは、会社から支給される給与所得の所得税額を計算する手続のことを言います。
毎月の給与支払い時にはおおまかな税額が天引きされています。年末(一年間の給与が確定するタイミング)に生命保険料控除や住宅ローン控除などを入れて再度税額を計算し直し、追加徴収なり還付なりの調整を行います。
その年に納めた税金が払いすぎの場合には還付され、不足している場合には徴収するという手続きを踏んで納税が完了するのです。
対象となる人は以下の方です。
【対象者】
1. 海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人
2. 死亡によって退職した人
3. 著しい心身の障害のために退職した人
(退職した後に再就職をし、給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
4. 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
5. いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)
期限は会社によって異なりますが、11月中旬から下旬のところが多いと言われています。
上記のような関連書類の提出を行うことで控除が適用となりますので期限中に提出できるよう、書類をまとめておきましょう。
確定申告で還付が受けられる
確定申告をする必要がない人でも確定申告により税金が戻る場合があります。
《住宅ローン減税1年目》
住宅ローン減税を受けるためには最初の年は確定申告が必要になります。住宅借入金等特別控除というこの制度はローンを利用して自宅の新築、購入、増改築などを行った場合に受けられます。
1年目は確定申告しなければなりませんが、2年目以降の減税措置は年末調整で受けられます。
《医療費控除》
自分もしくは同一生計の配偶者や親族の年間医療費が10万円を超えた場合は、確定申告により医療費控除が受けられます。
確定申告の際は「医療費控除の明細書」又は「医療保険者から交付を受けた医療費通知」が必要になります。
また所得によっては10万円に満たない場合でも控除の対象となる場合があります。
《退職後年末までに再就職していない人》
年の途中で退職後、年末までに再就職をしていない人も確定申告が必要です。
税務署には退職までの所得税が納められていますがその後の状況は誰も申告してくれません。
このため税務署から最終の調整が出来ていないとみなされます。
多くの場合、税金が還付されます。
《退職後の確定申告》
退職所得の支払いを受けるときに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人は確定申告により税金が戻ることがほとんどです。
または申告書を提出している人でも税金が戻る場合があります。
このように年末調整と確定申告の要点を押さえ、納税額を意識して金銭を管理することはとても大切です。
まとめ
【年末調整と確定申告の違い】について解説してきました。
会社員の方は会社から何気なく年末調整の手続きをしていると思います。
お金のことなので知っておいて損はないでしょう。
またこれから副業をされる方も条件に当てはまれば確定申告する必要があります。
最初は困難に思えますが、やればそんなに難しくありません。
しっかり学んで行動していきましょう。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。
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