皆さん、こんにちは。
元外資系ホテルマンのマイルトリップです。
今回のテーマは【厚生年金保険料比較 日本は世界的に高いのか?】です。
2020年9月分の保険料より、標準報酬月額等級の上限の引き上げとなりました。
現在「第31級:62万円」から「第32級:65万円」に。
給料から引かれる社会保険高いよ〜!
何でこんなに引かれるのよ〜
こんな風に思ったことありませんか?
実は国が定める上限の18.3%に達しています。
知らない間にどんどん上がってきてたのをご存知でしたか?
ではこの[18.3%]は世界的に見ると高いのか、低いのか。
先進国(アメリカ、英国、ドイツ、スウェーデン)との比較をしていきます。
日本の年金制度
皆さん、ご存知のとおり日本の年金制度は2階建てとなっています。
我々日本人は全員国民年金に加入することが義務付けられています。
企業などに勤める会社員などが加入する厚生年金保険が2階部分に当たります。
厚生年金保険料率は18.3%で保険料の負担は労使折半となっています。
保険料率は2004年の13.93%から段階的に引き上げられてきています。
2017年9月に18.3%になったのですが、この18.3%は国で定めた上限の保険料率で、今後はこの最も高い保険料率に固定されることになります。
一方、国民年金はどうなってきたのか。
国民年金保険料は1ヶ月あたり1万6,340円。
国民年金も年々金額が引き上げられています。
2008年度は1ヶ月あたり1万4,410円で2018年度と比べると1,930円高い。
受給に必要な加入期間は10年、国民年金は65歳から、厚生年金保険は男性62歳から、女性60歳から受け取ることができる。
今後の予定として、日本政府は厚生年金保険の支給開始年齢を65歳まで引き上げる予定。
アメリカの年金制度は1階建て、保険料率は12.4%労使折半
アメリカの年金制度は1階建で、日本の2階建てとは異なる。
アメリカで導入されている年金は「老齢、遺族、障害保険」。
学生や主婦などの働いていない人は対象外で、民間企業に勤める会社員やパートで働いている労働者、公務員、年間所得400ドル以上の自営業者などが対象。
保険料は12.4%。
日本の厚生年金保険料の18.3%と比較すると日本の方が高い。
アメリカも日本も保険料は労使折半。
アメリカの支給開始年齢は66歳。
アメリカ政府は支給開始年齢を27年までに67歳まで引き上げる計画を発表している。
つまり今よりも高い年齢から年金支給が始めるということ。
受給できる月額を計算するには、まず生涯給与の中で給与の高かった35年分の平均を算出。
それが「平均所得月額」として受給月額を計算するベースとなる。
イギリスの年金制度は1階建て、保険料は25.8%で事業主負担率が高い
イギリスもアメリカ同様に年金制度は1階建てで、国民年金と厚生年金の2階建ての日本とは異なる仕組みです。
イギリスの年金制度は「国会年金」と呼ばれています。
企業に勤めるサラリーマンやパートで働く人、公務員、自営業者が適応対象となります。
保険料率は1週間の収入が116ポンド(約1万7000円)から162ポンド(約2万4000円)の部分は0%で、162ポンドから892ポンド以上(約13万1000円)の部分には15.8%(労12.0%・使13.8%)、週892ポンド以上の部分には15.8%(労2.0%・使13.8%)がかけられる。
この保険料には雇用保険料なども含まれているが、162ポンドから892ポンドの25.8%と日本の厚生年金18.3%を比べると、イギリスの方が高い。
支給開始年齢は65歳7ヶ月から。
2046年までは68歳まで引き上げられる予定で、支給開始が現在よりも高い年齢からとなる。
最低加入期間は10年。
18年度の年金の受給金額は単身の場合、満額で週164.35ポンド(約2万4000円)。
満額を受け取るために必要な納付期間は35年です。
ドイツの年金制度は1階建て、保険料率は18.7%で労使折半
ドイツの年金制度は職業ごとに異なる枠組みで運用されている。
農業経営者には「農業者老齢保障」、弁護士や医師などの場合「自営業者相互扶助制度」、企業んに勤める会社員や公務員、一部の自営業者などの場合は「一般年金保険」といった具合。
他にも「鉱山労働者年金保険」や「官吏恩給制度」といった枠組みも存在している。
この中から一般年金保険の保険料を日本の厚生年金と比べてみると、ドイツの保険料は18.7%(労使折半)で、日本の厚生年金の18.3%よりやや高い。
支給開始年齢は65歳からで、2029年までには現在より高い67歳からの支給になる見込み。
最低加入期間は5年間。
ドイツの一般年金保険の老齢年金額の算定式は、他の国と比較すると複雑になっている。
個人報酬と年金種別、年金現在価値の比率なども受給額に影響してくる。
スウェーデンの年金制度は並列型、年金保険料は17.21%で事業主負担率が高い
スウェーデンでは計3年以上(スウェーデンでの居住1年を含む)EU諸国などに住んでいる人を対象に、2018年度は単身者で最大8076クローネ(約9万7000円)を受け取ることができる。
「保障年金制度」が導入されている。
この保証年金制度と「所得比率年金制度」の2つの年金制度が併用され、所得比例年金が一定額を超えると保証年金が支給されなくなる。
スウェーデンの場合、所得が高い水準に達すると制度が移行する形で運用されているので、1階建てであると言える。
年金保険労は17.21%で、労7.0%,使10.21%の割合となる。
日本の厚生年金の労使それぞれ9.15%と比べると、労は日本の方が高い形になり、使はスウェーデンの方が高い。
保証年金は65歳以上から支給が開始され、所得比例年金は61歳以降に受給者がいつから受給を開始するかを決めて受け取り始める。
保証年金にも所得比例年金にも最低加入期間は設けられていない。
保証年金は単身者の場合、計40年以上(スウェーデンでの居住1年を含む)EU諸国などに住んでいると満額支給を受けることが可能だ。
まとめ
【厚生年金保険料比較 日本は世界的に高いのか?】についてでした。
【結論】日本はそんなに高くない
日本 18.3%
アメリカ 12.4%
イギリス 25.8%
ドイツ 18.7%
スウェーデン 17.21%
なんやかんや社会保険料は世界的にみると高くないことがわかりました。
むしろ2階建てになっているのは日本くらいです。
手厚く保障が付いている中でこの数字であれば納得です。
所得税、住民税、消費税などを加味すると日本は安いのかもしれません。
またその他の比較もあげていきたいと思います。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございます。
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コメント
[…] 前回挙げた【厚生年金保険料比較】に対してもいくつか質問を頂きました。 […]