【6/29速報】持続化給付金 対象者拡大 雑所得、給与所得の個人 今年創業した法人、個人

経済

皆さん、こんにちは。

元外資系ホテルマンのマイルトリップです。

今回は【持続化給付金 対象者拡大 雑所得、給与所得の個人 今年創業した法人、」個人】です。

 

【持続化給付金】

新型コロナウィルスの影響により売上が50%以上減収した事業者を対象に受けれる給付金。

 

このような方のお役に立てます。

 

✔︎フリーランスの人

✔︎雑所得または給与所得で確定申告をしている

✔︎被雇用者ではない、被扶養者ではない

 

事業所得がある方は以前までの【持続化給付金】をご覧ください。

では見ていきましょう。

 

 

 

1.給付対象者は給与所得と雑所得

 

以前まで給与所得、雑所得の方は対象外でした。

今回新しくこれらの方も対象となりました。

概要は以下です。

 

概要

フリーランスを含む個人事業主の方が対象。

雇用契約ではなく、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として税務上の雑所得または給与所得で確定申告している方。

 

対象外になっている方はこちら。

 

対象外

✔︎被雇用者、被扶養者である

✔︎暗号通貨の売買収入、役員報酬などの事業活動によらない収入

 

ビットコインの売買、役員報酬も対象外です。

必要書類は以下です。

 

必要書類

✔︎前年度の確定申告書

✔︎今年の売り上げがわかる書類

✔︎業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類

・業務委託契約書、支払調書、源泉徴収票、通帳の写し等。

✔︎申請者本人名義の国民健康保険証の写し

 

 

2.今年創業者も対象

 

今年創業した方も対象となりました。

条件は以下です。

 

✔︎2020年1月〜3月に創業した事業者

✔︎給付金

法人最大200万 個人事業主最大100万

計算式 1〜3月総売上÷創業後月数×6ヶ月-対象月売上×6ヶ月

=1〜3月平均収入に比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者

✔︎コロナの影響を受けている

 

 

必要書類は以下です。

 

必要書類

✔︎対象月の月間事業収入がわかるもの

✔︎通帳の写し

✔︎開業届や履歴事項全部証明書

 

以前までの申請とは少し異なるので注意。

 

3.注意点

 

申請できない方は以下となります。

 

✔︎被雇用者、被扶養者

✔︎不動産所得

✔︎給与所得、雑所得が主でない

 

このような方は対象外です。

 

また混同される事業所得と雑所得の違いも記載しておきます。

 

 事業所得雑所得
青色申告◯(65万or10万)×
損益通算×
損失の繰越◯(3年間)×
少額減価償却資産×
決算書作成×必須◯不要
専従者給与×
   

事業所得が圧倒的に有利となります。

メインで仕事をしているのであれば事業所得になるはずです。

判断基準は色々ありますが、継続性や金額規模などを見られます。

 

まとめ

 

今回新たに【給与所得、雑所得】【今年創業者】が給付対象となりました。

これにより今まで申請できなかった方も申請可能です。

詳しくは中小企業省のページをご覧ください。

まだまだコロナウィルスの影響は続くことが予想されますが、国や都道府県も施策を立てています。

なんとかこの波を乗り切りましょう。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

 

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