皆さん、こんにちは。
元外資系ホテルマンのマイルトリップです。
今回は【病院でもマイナンバーカード保険証代替】についてです。
住民票や課税証明書をコンビニで取得することもできる、マイナンバーカードですが、病院でも代わりとして利用できるようになります。
2021年3月から健康保険証としても利用可能
マイナカードは国内在住者が持つ12桁のマイナンバー、顔写真、氏名などが載ったプラスチック製カード。
取得は任意で、通常は郵送やインターネットで申請の手続きをし、市区町村の窓口などで受け取ることが可能。
今年に入り取得する人が増えており、12月1日時点の交付枚数は約2900万枚と人口の約23%に達する。
21年3月からは健康保険証として使えるようになります。
マイナカードがあれば保険証を持ち歩く必要がなくなり、転職直後などで保険証が手元にないときも、通常の保険診療を受けることができます。
厚生労働省によれば開始時点で医療機関などの約6割で対応する予定。
医療費が高額になった場合などの利便性も高まる。
例えば1カ月単位で医療費の自己負担額の上限を定める高額療養費制度。
従来は加入する健康保険組合などが発行する「限度額適用認定証」といった書類を用意していないと、高額の医療費を立て替える必要がある場合がありましたが、マイナカードを使えば自己負担額の上限を超える分の支払いは初めから免除される。
実際に病院などでマイナカードを使う場合は、窓口の顔認証機能を搭載した専用の読み取り端末を自分で操作する。病院の職員らがカードを預かったりマイナンバーを見たりすることはない。
専用端末は政府が運営するシステムにつながっており、カードの情報を基に、その人がどの健康保険に加入し、高額療養費の上限はいくらか、といった情報が病院に伝わる。
こうした情報の大半は保険証を提示した際にも扱われる。
病院から見れば保険証と同じ本人の情報が取得できるので保険診療として扱えるというわけだ。
2021年分(22年)以降の確定申告で医療費控除を受けることも
マイナカードを健康保険証として使う際には、あらかじめ政府のサイト「マイナポータル」で開始手続きをしておく必要があります。
対応する医療機関などの窓口なら、原則としてその場で開始手続きをして、使うことも可能。
21年分(22年に手続き)以降の確定申告で、医療費控除を受ける際にもメリットがある。
医療費控除の申告ではどの医療機関や薬局でいくら払ったかを記載した明細書が必要。
カードを持った人が専用のサイトなどで手続きをすれば、必要な情報が自動で入力された申告書を作成できます。
本人が希望すれば、医療費の支払い実績を政府のシステムを通じて取得できる仕組みになるためだ。
取引の実績をマイナカードなどを使って取得する機能は、既に一部の生命保険の保険料や住宅ローンの控除でも使われている。
医療費控除で使える情報は「21年9月以降分」(厚生労働省)なので、21年8月までの分は自分で入力する必要がある。
22年の支払いからは、領収書などを一つ一つ確認しながら明細書を記入する作業から多くの人が解放されそうだ。
既にマイナカードを保有している人はマイナポイントの取得を忘れないようにしたい。
このほど制度の延長の方針が固まり、21年9月末までに入金や決済をした分についてポイント還元の対象となる。
対応するキャッシュレス決済サービスを登録したうえで支払いに使ったり入金したりすると、最大で1人5000円相当のポイントを獲得できる。
マイナカードを保有していない人も21年3月末までに発行を申請すればポイントを獲得できる。
ただ、これからカードを取得する人は取得に時間がかかる可能性に気を付けましょう。
新型コロナウイルスの感染拡大の余波で、従来より手続きに時間がかかっている。
総務省によると、申請から発行まで3カ月程度かかる自治体もあるようだ。
まとめ
【病院でもマイナンバーカード保険証代替】についてでした。
【本日の内容】
・マイナンバーカードが保険証の代替になる
・21年から健康保険証の代わりとなる
・確定申告の医療費を自動入力
まだマイナンバーカードを取得されていない方は、早めにしておきましょう。
持っておくことで、時間の短縮になり、その時間を有効に使えるようになります。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。
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