【保険証がなくなる?!】マイナンバーカードが保険証として使えるようになる

経済

皆さん、こんにちは。

元外資系ホテルマンのマイルトリップです。

本日から3連休ですね!

いかがお過ごしでしょうか?

なかなか遠出はしづらい状況ですが、上手く工夫して連休お楽しみください。

さて、今回のテーマですが【マイナンバーカードが保険証として使えるようになる】です。

登録受付開始が8/7より始まっています。

実際使えるようになるのは2021年3月以降となりそうです。

では内容を見てきましょう。

 

 

1.2021年3月から利用可能

 

実際に保険証として利用できるのは2021年3月以降です。

医療機関や薬局などで順次利用できるようになります。

また2021年10月にはマイナポータルで薬局情報・医療費の閲覧が可能に

さらに2021年度分所得税の確定申告より、医療費控除の手続きがマイナポータルを通じて自動入力できるようになります。

 

【2020年現在】
・マイナポータルで、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申込みが可能に

【2021年3月】
・医療機関・薬局などで順次マイナンバーカードを健康保険証として利用が可能に
・マイナポータルで順次特定検診情報の閲覧が可能に

【2021年10月】
・マイナポータルで薬剤情報・医療費の閲覧が可能に

【2021年度】
・確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力することが可能に

 

健康保険証の意味がなくなりますね。w

今後、マイナンバーカードが保険証の代わりとなると保険証がどのような存在になるのか。

また国はマイナンバーカードを運転免許証と一体化することを検討しているようです。

すべてがマイナンバーカードに集約することで行政、国民共に嬉しいことです。

 

2.その他メリット

 

利用の仕方も簡単で、カードリーダーを設置している医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをかざし、カードの顔写真を機器、または職員が目視で確認。

さらにマイナンバーカードにあるICチップの中の電子証明書により医療保険の資格をオンラインで確認が可能。

その他のメリットも挙げておきます。

①健康保険証としてずっと使える
→就職や転職、引っ越しをしても保険証の切り替えを待たずにカード受診できます。また従来通り健康保険証も利用可能

②窓口への書類の持参が不要
→オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が不要となる

③医療保険の事務コスト削減
→医療保険の請求誤りや未収金が減少する

 

3.再度確認!マイナンバー制度とは

 

ご存知の方も多いと思いますが、改めて《マイナンバー制度とは》を確認しておきましょう。

行政を効率化し国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現を目的としています。
マイナンバーとは日本に住民票を有するすべての方がもつ12桁の番号です。

 

社会保障、税、災害対策の分野で活用することができます。

初回交付は無料、有効期限は10年(20歳未満は5年)です。

申請はスマホ、PC、郵送も可能。

申請から1ヶ月程で市区町村から「交付通知書」が届きます。

「交付通知書」をマイナンバーカードと思っている方もいますが、これは間違いです。

「交付通知書」と身分証明書を市区町村に持参してマイナンバーカードを受け取ります。

私もよく利用する使い方としては、住民票や課税証明書をコンビニで取得すること。

わざわざ役所に行く必要がありません。

 

まとめ

 

2021年3月からマイナンバーカードが保険証の代わりになることをお伝えしてまいりました。

私も持ち物は極力少なくしたいタイプなので今回のようなニュースはとても嬉しいです。

利用できるのは来年ですが、手続きは既にマイナポータルですることができます。

早めに登録しておくと楽ですね。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

 

エラー: コンタクトフォームが見つかりません。

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