【このブログから得られること】
✅令和3年分の確定申告の変更点がわかる
✅確定申告の注意点がわかる
確定申告まで残り2ヶ月を切りました!
昨年までは新型コロナウィルスの影響で、確定申告の締め日が4/15となっていました。
今年は例年通り、3/15までが締め日となっているのでご注意を!
諸々変更点がありますので、今年確定申告をされる方は最後までご覧ください⭐︎
令和3年確定申告、変更点
今年初めて確定申告される人も、毎年確定申告している人も今回変更点はしっかりおさえていきましょう!
押印義務がなくなる
税務関係書類に「押印義務」が付けなくてはいけないのですが、今年からなくなります。
税務関係書類とは、確定申告書や収支内訳書、青色申告決算書などの書類や届出書などを指します。
そのため、確定申告書や収支内訳書、青色申告決算書の印鑑を押すマーク(㊞)が無くなっています。
確定申告書に区分欄の追加
確定申告書の「事業所得の収入」、「不動産所得の収入」、「雑所得の収入(その他)」に「区分」欄が追加されています。
事業所得の収入の区分欄と不動産所得の収入の区分2欄には、記帳・帳簿の保存状況についての数字を記載します(電子帳簿保存法の規定に基づいているのかどうか、正規の簿記の原則に従って記帳しているのかなどの状況により1から5まで)。
不動産所得の収入の区分1欄には、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例(措法41の4の3)の適用がある場合のみ「1」を記載します。
雑所得の収入(その他)の区分欄には、個人年金保険の収入がある場合は「1」を、暗号資産の収入がある場合は「2」を、その両方の収入の両方がある場合は「3」を記入します。
ふるさと納税の確定申告手続きの簡素化
ふるさと納税は寄附金控除に該当するため、確定申告書に寄付した自治体ごとの寄附金の受領書の添付が必要でした。
しかし、今年の確定申告から、寄附ごとの「寄附金の受領書」だけでなく、「ふるなび」や「さとふる」などの指定業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」(年間の寄附額を記載されているもの)の添付も認められるようになりました。
これにより、複数の自治体に寄付した場合に、すべての自治体から寄附金の受領書を取り寄せるなどの手間が省けることになります。
住宅ローン控除の期間延長と要件緩和
住宅ローン控除は、取得した年度に入居しなければなりません。
しかし、新型コロナウイルスの影響により、新築なら2021年9月末までに、分譲住宅なら2021年11月末までに取得(契約)したものであれば、2022年12月末までに入居すれば、住宅ローン控除が適用できます。
また、住宅ローン控除を受けるための床面積の要件も緩和されます。
通常、住宅ローン控除を受けるためには床面積が「50㎡以上」であることが必要です。
しかし、新築なら2021年9月末までに、分譲住宅なら2021年11月末までに取得した場合には、控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下、あるいは住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合でも、住宅ローン控除を受けることができます。
保育の助成等の非課税措置
今まで、国や地方公共団体から、 ベビーシッターの利用料や認可外保育施設等の利用料などの助成を受けた場合、雑所得として確定申告が必要でした。
しかし、子育て支援の観点から助成に対する所得税や住民税が非課税となり、2022年(令和4年)確定申告から確定申告をする必要がなくなりました。
確定申告が必要な人
おれには確定申告関係ないや〜
と思っているあなた!
もしかすると、確定申告の必要あるかもしれませんよ!
確定申告は、個人事業主やフリーランスだけでなく、条件によっては会社員のような給与所得者や不動産収入や配当所得がある方も確定申告の対象となります。
上記のチャートから自身が確定申告の対象か確認できます。
確定申告の義務があるのにも関わらず申告を忘れてしまうと、追徴課税(無申告加算税・延滞税)が発生するおそれがあります。
また、確定申告が不要な(義務がない)場合でも、確定申告をすることで「還付金」を受け取れるケースがあります。
たとえば、年間の医療費が10万円を超えた場合(自己と生計を一にする配偶者やその他親族を含む)は、確定申告をすることで「医療費控除」を受けることができます。
確定申告の注意点と必要な人の条件
確定申告には注意する点もあるので、おさえていきましょう!
3/15の申告期限
確定申告は1年中行えるわけではありません。
前年の1月1日から12月31日までの集計を2月16日から3月15日までに提出しなければなりません。
15日が土日にあたる場合は月曜日が期限になりますが、提出の際は、申告期限をしっかり頭に入れておきましょう。
申告については、最寄りの税務署で行われており、別途確定申告用の会場が設けられている場合があります。
※年によって期限日が異なる場合があります。詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
事業所得や不動産所得がある人
会社員の人で副業をしたり、不動産書所得がある人は確定申告が必要となります。
これらの所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引いて計算した税額が配当控除額よりも多い人は確定申告しなければなりません。
退職所得がある人
昨年、退職金を受け取った人も確定申告が必要となります。
退職金を受け取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を会社等に提出している場合は、会社側が所得税を算出し、退職金支払いの際に所得税の源泉徴収が行われるので、原則として確定申告する必要はありません。
しかし、「申告書」を提出しなかった場合は、退職金の20%が源泉徴収されるので、正規の税額との差を調整するため必ず確定申告する必要があります。
2つ以上の会社から収入がある人
給与を2か所以上から受けており、年末調整をしていない給与の収入と給与や退職金以外の所得との合計額が20万円を超える人は、確定申告する必要があります。
給与収入が2000万円を超える人
前年中の給与収入が2,000万円を超える人は確定申告が必要です。
まとめ
【まとめ】
✅令和3年分の確定申告の変更点
《押印義務がなくなる》《確定申告書に区分欄の追加》《ふるさと納税の確定申告手続きの簡素化》《住宅ローン控除の期間延長と要件緩和》《保育の助成等の非課税措置》
✅確定申告の注意点
《3/15の申告期限》
✅確定申告が必要な人の条件
《事業所得や不動産所得がある人》《退職所得がある人》《2つ以上の会社から収入がある人》《給与収入が2000万円を超える人》
ギリギリになると焦ってしまうので、この時期から書類集めや必要な対策をしていきましょう!
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今回も最後まで読んで頂きありがとうございました!
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